こんにちは!ユニバードさんなのだ。
今回は大事なお話なのだ。

2003年(平成15年度)から学校の定期健康診断の必須項目から色覚検査が削除されていたんだけれど、2016年(平成28年)4月1日から「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」によって、プライバシーを極力配慮しながらも、色覚検査が再開されたんだって。
かつて、小学4年生を対象に色覚検査を行っていた時に「色覚検査を行うことが差別につながる」などの声や被害にあった方がいたことなどを踏まえて、色覚検査を必須項目から削除したのだ。任意で行う場合は、保護者の同意が必要なルールになっていたけど、事実上ほとんどの学校で行わずに、また、教職員の色覚異常への関心と正しい知識が薄れて、13年が過ぎたんだって。
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13年の間に、自らの色覚異常(色弱)に気づかない生徒の進学・就職時のトラブルや就職してからの色誤認による作業ミスの頻度に差が出ているのだ。会社に損害を与えたり、時には人命に関わることにもなるのだ。
2016年からの色覚検査は、まずは学校で石原色覚検査表Ⅱコンサイス版(14 表)を使ったスクリーニングを行い。「色覚異常の疑い」の結果がでた場合のみ、診断は眼科医療機関で程度判定などを実施するんだって。
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ユニバードさんは、自分も家族も先生も気づきが大事だと思うのだ。色覚異常というよりも「見え方の多様性」だと前から思っているのだ。判別しやすい色使いと工夫で、誰もがどこででもわかりやすいことこそが、ユニバーサルデザインなのだ。
《参考》文部科学省:通知
「学校保健法施行規則の一部改正等について」 平成14年3月29日
「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」 平成26年4月30日